2011年8月18日木曜日

靴の個人輸入と関税(2)

前回、ざっくりと関税額について調べたが、今回は商品に付属の「輸入(納税)申告控」を見ながら、もう少し詳細に関税額を調査してみようと思う。
なお、今回も税金合計額は¥4,800であった。


まず、そもそもの購入金額合計であるが、BPR合計として、輸出業者の商品の申告合計額が記載されている。
これは靴とツリー合わせて£112.77であった。


今回は、靴とシューツリーを同時に輸入しており、それぞれに税率が違う。
どちらの品目がいくらの購入額課になるかは、BPR按分係数欄に品目ごとに書いてある。
それによると、


品目番号 6403.59-104(紳士靴)
按分係数=104.26


税表番号 9800.00
按分係数=8.51


とあり、書類上は£104.26で靴を、£8.51でツリーを輸入した事になっている。
104.26+8.51=112.77(BPR合計)であり計算も合う。


個人使用目的の場合は、この価格の6割が課税価格となるので、
£104.26*0.6=£62.556
に税率を掛けて関税額となる。輸入申告控に£1=¥127.89とあるので円ベースでは
£62.556*127.89=¥8,000である。
これが申告価格欄に記載してある。


品目番号6403.59-104の関税率は、申告価格の30%または¥4,300の大きい方なので、関税額は4,300円となる。尚、ツリーの方は非課税のようである。


最後に消費税がかかるが、これは
課税標準額=申告価格+関税額=¥12,300
に対して4%(100円未満切り捨て)である(どう考えても2重課税である)。
今回のケースでは¥400となる、さらにその25%=¥100が地方消費税となるので、
税金合計=¥4,300+¥400+¥100=¥4,800
で、これで計算があった。







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