2011年9月6日火曜日

スーツの個人輸入と関税

帰宅すると、FEDEXから郵便が届いていた。
前回購入した、BrooksBrothersのスーツの分のようである。


例によって、関税額の通知書が付属していたので、前回に習って計算してみる。


まず、今回のスーツの値段であるが、$389であった。個人輸入では、この金額の6割を仕入価格としてみなすのであった。389*0.60=233.4なので、仕入書価格には$233.40が記載してある。


また、輸入時の為替レートは、1$=¥77.22と記載してあるので、税関での申告価格は、$233.40*77.22¥/$=¥18,023である。


通知書によると、ウールのスーツの品目番号は6203.11-200であり、HSコードで調べるとこれは「羊毛製又は繊獣毛製のもので、その他のもの」にあたる。
関税率は、11.2%または9.1%のようである。今回は9.1%計算であった。
よって関税額は、¥18,023*9.1%=¥1,600(100円未満切り捨て)となる。


これで計算が合った。
チャーチの時の関税が、¥8,000に対して¥4,300であったことを考えると、靴の関税がいかに高いかが察せられる。



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